納付記録が残っていない「消えた年金」について、領収書などが残っていなくても
ある程度一定の条件を満たせば納付したと認められるようなりそうです。
1、空白期間が1年以内なら、未納期間があっても納付したと認める
2、1年超2年以内の場合でも、ほかに未納期間がなければ、配偶者が納付していたかどうかを問わない
3、空白期間が2年超3年以内のケースについても、配偶者または同居の親族が納付していた場合は認める方向で検討
ねんきん特別便でとくに問題のなかった私森田順子ですが、
それでも将来ちゃんと受け取れるのかどうか不安になりますね。
引用元 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091112-OYT1T00681.htm
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