2010年7月7日水曜日

捜査官は見た!


捜査官の目撃証言が信用できないという極めて珍しいケースですね。

最近は痴漢の冤罪などで被害者の一方的な言い分だけでは信用性がないという裁判の判決がありましたが、
今回はおそらく捜査員と検察官の打ち合わせ不足だったのではないのでしょうか。

そこを弁護士に突かれて赤っ恥と言うわけですね。

もうちょっとしっかり捜査してほしいと思う森田順子です。

引用元 gooニュース
http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY201007060264.html?ref=goo
電車でスリ、捜査員の証言否定し一部無罪 さいたま地裁

電車内で眠っている乗客の財布をすったなどとして、窃盗と同未遂罪で起訴された男性(64)に対し、さいたま地裁(寺尾亮裁判官)は6日、窃盗未遂罪については、埼玉県警捜査員の目撃証言の信用性を否定し、無罪を言い渡した。一方、窃盗罪については成立すると認め、懲役1年6カ月(求刑は窃盗、同未遂罪で3年)の判決を言い渡した。

 男性は2009年3月早朝、さいたま市のJR大宮駅ホームに停車していた京浜東北線の電車内で、乗客2人のズボンのポケットから財布を盗んだり、盗もうとしたりしたとして、逮捕、起訴された。

 窃盗未遂罪について、検察側は捜査員が車両内の犯行をホームから目撃した、と主張したが、弁護側は被告が別の車両に乗っており、目撃はでっち上げ、と反論していた。

 判決は被害者の証言などから、被告が弁護側主張通りの車両か、同種の隣の車両に乗っていたと認定し、捜査員の目撃証言は採用しなかった。





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